さてさて。 昨今、大騒ぎになっている¥陣(円陣)等での金銭授受の問題について、自分なりの考えをまとめておきます。 まず賭博行為の中には、合法的なものと合法でないものが存在します。 決してすべての賭博行為が禁止されているわけではありません。 競馬やパチンコは勿論のこと、金融商品の取引なども合法的な賭博行為に当たります。 もしも試合に勝ったら声出し役が総取りなどする形式とのことですが、まず賭博行為であることは間違いないでしょう。 先の結果が不明なことに対して、金銭や物品のやり取りをすることが賭博行為の定義なのですから。 しかし、です。 「大学の試験で受かったらバイク買ってね」 「午後の商談、上手くまとまったらオゴリな」 こんな誰でもしたことのあるような会話も、よくよく考えれば賭博行為に当たります。これは合法とはされません。 しかしこれで逮捕されることが無いのは、「常識」的に問題が無いとされているからです。額も少額ですし、反社会勢力の資金源になるわけでもないので、これが特に社会的に害悪を及ぼすとも思えないからです。 それでは昨今の球界をにぎわす金銭授受行為は、「常識」的に問題があるかどうか、というところを考えてみます。 まず今回の問題に関連する合法でない賭博行為を、ここでは便宜上3つに分類します。① 野球賭博② 麻雀・トランプ等を使った賭博を目的とした行為③ 「常識」的には許される範囲の賭博行為 さてこれらがプロ野球選手にとって許されるのかどうかを考えてみましょう。 まず①はほぼ論外でしょう。反社会勢力の資金源になりますし、対象者は処罰しなければ、球界としての自浄作用がないとしか思われません。 ボクは厳しい意見ですが、どのような事情があったとしても①の行為に対して、解雇以外は有り得ないと思います。情状酌量すべきという意見もありますが、世間から見た時のイメージとして処分が「甘い」と見られるのは避けられないでしょう。 そもそもどんな事情であれ賭博をしたことは自己責任ですし、ファンあっての野球界なのですから、世間に納得してもらうことを優先せざるを得ないと思います。 ただ国外で野球を続ける余地を残すことは、一考に値するとは思います。 注意したいのは②の賭博行為です。 裏カジノ通い等は反社会勢力の資金源になるため論ずるまでもないのですが、議論の対象にしたいのは身内同士での賭け麻雀や賭けトランプですね。 こちらは一般的には③に分類されてもおかしくないです。 しかし今回の巨人球団内における野球賭博において、②の賭博行為がチーム内で日常的に横行していたことから、裏カジノに通う選手が出始め、さらに野球賭博に手を出す時も忌避感は無かったという証言が得られており、一種の飛び石理論が成立しています。 よってこれらも規制すべきだと考えます。 一般人ならいざ知らず、プロ野球選手には合法的な賭け事のみで我慢してもらうことは可能でしょう。 すでに巨人球団内では10人程度が関わっていたことが明らかになっているわけで、その実名公表と処分等も考慮しても良いと思います。 そして③ですね。 冷静に考えれば、今回の金銭授受問題は反社会勢力の資金源になるわけでもないですし、③の範囲に入るとボクは考えます。(※①) 問題だったのはこのことを自分から公表しなかったことです。 後ろめたくない行為だとNPBと巨人球団が信ずるのであれば、堂々と公表すれば良かっただけでした。 それを昨年隠したツケが、今こうして回ってきているわけです。 対応も後手に回っていることですし、法律違反の可能性がある以上は、「野球協約には違反しない」と悪びれない態度に出るのではなく、「厳重注意処分とします」とでもしておいたほうが良いでしょう。 そしてようやく球団毎に調査をしての情報発信が始まりましたが、後手に回っている印象は拭えないですね。 それでも今は自分から内部事情を公表していく姿を数多く見せるということだけが、信頼回復の道だと思います。 先に週刊誌で話が出る ⇒ 球団が追認する この流れになる限り、球団から発信した情報は信用されませんし、週刊誌の書くことのほうが信ぴょう性を持ち続けます。 そして週刊誌の判断が全て正しいかのように流布されます。 球団から情報を発信する ⇒ 週刊誌が詳細や噂も含めて報道する この形にすることで初めて球団の言い分が信用されるようになり、情報の主導権を握ることができると思います。 要するに週刊誌記事の鮮度を落とすわけです。 NPB事務局は単なる利害調整機関でしかない事実も鑑みれば、まずは拙速でもいいので情報発信をしていく姿勢を見せておいた方が今は良いでしょう。 そして明日、明後日のセ・パの理事会を経て統一的な行動がとれるかですね。 避けなくてはならないのは、昨年からの賭博報道・薬物問題等で悪いイメージがついたまま、このニュースが話題性を失ってしまうことだと思います。「大半の球団に関しては大きな問題は無かった」ことをアピールするには、話題性を失う前に行動を起こさないといけません。 その間に球界に自浄作用があることをアピールすることが重要です。 全容解明は時間がかかるのは当然なので、まずは早速改善作業に着手する、というところを見せる時でしょう。 個人的には悪質度に応じて、何試合かの出場停止処分を課す、という処分を発表するのが妥当かなと考えます。 シーズン開始の延期は、賭博を行っていない選手にも連帯して責任を負わすことにもなりますし、根本的な解決法でもありません。 それこそ新人選手は今回の問題に確実に関係ないわけです。 新人も含めて、賭博を行っていない選手たちが不利益を被らず、かつ賭博に関わった選手のみに責任を取らせる形になると思いますし、球団としても倫理教育を怠ったことへの代償を払うことになります。 逆に言えば、今が勝負時ですね。 ピンチの中にチャンスあり、ということで頑張って知恵を絞ってほしいところです。※① 自分は法律の専門家ではないので、今回のケースで適応されるか分かりませんが。 景品表示法の「一般懸賞」の項目中に、懸賞による取引価格に応じた景品類限度額に関する規定があり、ここの事例で「競技,遊戯等の優劣により提供 など」とも書いてあるので今回のケースだと適応される可能性はあるのでしょうか。 こんな規定あったんですね・・・ 社内でのビンゴ大会とかも規制対象になりそうですが、こんなことを知ってる人はほとんどいないような気も。 はてさて。
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